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  • 事務所紹介

    Beijing East IPは中国国家知識産権局(CNIPA)により登録を許可された特許事務所です。国家司法局によって登録を許可された法律事務所Beijing East IP Law Firm(北京市東権法律事務所)と共に、特許出願、商標登録、知的財産権訴訟、知的財産権の保護や強制実施など、中国知財のトータルサービスを提供しています。また、多くの世界フォーチュン・グローバル500企業を代表して中国での知的財産権関連の問題や訴訟の対応を行っています。

    所員は熱意を持って知的財産権や科学技術関連法律の業務に取り組み、クライアントへ優れた知的財産権サービスを提供するために力を注いでいます。また、代理人の多くは中国、日本、米国、ヨーローッパの一流大学の工学或いは理科の博士号或いは修士号を取得しています。法律経験が豊富なだけでなく、業界の動向に敏感で常に新しい情報の収集に力を注いでいるため、多くの中国重大知的財産権案件の取り扱いにも成功しています。

    高盧麟博士のリーダーシップの下で、優秀で経験豊富なシニア顧問やパートナーと協力し、豊富な所内研修制度を整えています。特に出願準備、強制実施、訴訟、プロセス管理などの方面においては頻繁に研修を行っています。世界中のクライアントに優れた知的財産権代理サービスを提供し続けるために、所員は常に向上心をもって新しい知識習得に努めています。

  • Beijing East IPロンドン事務所オープニングパーティーを開催

    2015-05-05

    2015年4月15日、GW & Partners(GWP)はロンドンthe Mandarin Oriental Hyde Park Hotelにて弊所ロンドン事務所のオープンを祝う盛大な歓迎パーティーを開催しました。

  • 高盧麟博士がUNIDO上交会に招待され講演

    2015-04-27

    2015年4月24日、理事長高盧麟博士は上海で開催された「第三回中国(上海)国際技術輸出入交易会(CSITF)― UNIDO DAY及び技術貿易国際フォーラム」に招待され、「国際技術貿易による科学技術イノベーションの促進」をテーマに演講を行いました。

  • Beijing East IPがゴールドスポンサーとして2015「中国知財ビジネス会議 (IPBC China)」に出席

    2015-04-26

    2015年4月21~22日、「中国知財ビジネス会議(IPBC China)」が北京海淀区北京シャングリラホテルにて開催されました。

  • シンポジウム「グローバル特許管理コストコントロールと最良の実践方法」開催報告

    2015-03-31

    2015年3月25日、北京Beijing East IPとDLA Piper LLP (US)は半日のシンポジウム「中国、米国、オーストラリア、韓国と日本の特許管理コストコントロールと最良の実践方法」を共同で開催しました。

  • 中国国家知識産権局副局長北京でFrance Brevets GMと会見

    2015-03-31

    2015年3月31日、中国国家知識産権局(SIPO)副局長賀化は北京にてフランス政府が出資する特許ファンドである France BrevetsのゼネラルマネージャーJean-Charles HOURCADE一行と会見しました。

  • Beijing East IPと米国John Marshall Law School寄贈提携協議書に調印

    2015-03-23

    2015年3月20日、Beijing East IPとアメリカJohn Marshall Law School(JMLS)は寄贈提携協議書に調印しました。

  • Beijing East IPは北京市通州区関愛センター にコ ンピュータを寄付

    2015-01-22

    2015年1月11日午前、弊所の副総経理李剣、副総経理王安武、肖善強、王磊、駱美玲、 馬博 文の一行六人は、北京市通州区関愛センターに赴き、会社を代表してコンピューター10台と本体5台を寄付した。

  • 汪正弁護士が代理した国際著名ハードディスク製造メーカーが商標権利侵害訴訟案件中の権利非侵害抗弁が深セン法院に支持される

    2015-01-08

    先日、国際著名ハードディスク製造メーカーを対象として提起した商標権利侵害訴訟中、深セン市福田区人民法院は、該当の国際ハードディスク製造メーカーのモバイルハードディスク製品は原告の登録商標を権利侵害していないと認定し、併せて原告が損害賠償を求めた150万人民元及びその他の全ての訴訟請求を却下した。

  • 北京市高級人民法院 商標権確認行政案件に関する審理ガイドライン(参考訳)

    2014-01-22

    2014年5月1日施行の改正商標法(以下、「商標法」に略称)における第十三条第二項又は第三項を係争商標の登録不認可又は無効の請求に適用する場合、引用商標が係争商標の出願日より前に広く知られていたことをその主要条件としなければならない。

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