Beijing East IPは米国、ヨーロッパ、日本を含む約200人の知的財産専門チームで、国内外の新興企業、フォーチュン・グローバル500企業や中国各大企業を含む様々な業界業種のクライアントに対して知的財産トータルサービスを提供しています。
2015年4月15日、GW & Partners(GWP)はロンドンthe Mandarin Oriental Hyde Park Hotelにて弊所ロンドン事務所のオープンを祝う盛大な歓迎パーティーを開催しました。
2015年4月24日、理事長高盧麟博士は上海で開催された「第三回中国(上海)国際技術輸出入交易会(CSITF)― UNIDO DAY及び技術貿易国際フォーラム」に招待され、「国際技術貿易による科学技術イノベーションの促進」をテーマに演講を行いました。
2015年4月21~22日、「中国知財ビジネス会議(IPBC China)」が北京海淀区北京シャングリラホテルにて開催されました。
2015年3月25日、北京Beijing East IPとDLA Piper LLP (US)は半日のシンポジウム「中国、米国、オーストラリア、韓国と日本の特許管理コストコントロールと最良の実践方法」を共同で開催しました。
2015年3月31日、中国国家知識産権局(SIPO)副局長賀化は北京にてフランス政府が出資する特許ファンドである France BrevetsのゼネラルマネージャーJean-Charles HOURCADE一行と会見しました。
2015年3月20日、Beijing East IPとアメリカJohn Marshall Law School(JMLS)は寄贈提携協議書に調印しました。
2015年1月11日午前、弊所の副総経理李剣、副総経理王安武、肖善強、王磊、駱美玲、 馬博 文の一行六人は、北京市通州区関愛センターに赴き、会社を代表してコンピューター10台と本体5台を寄付した。
先日、国際著名ハードディスク製造メーカーを対象として提起した商標権利侵害訴訟中、深セン市福田区人民法院は、該当の国際ハードディスク製造メーカーのモバイルハードディスク製品は原告の登録商標を権利侵害していないと認定し、併せて原告が損害賠償を求めた150万人民元及びその他の全ての訴訟請求を却下した。
2014年5月1日施行の改正商標法(以下、「商標法」に略称)における第十三条第二項又は第三項を係争商標の登録不認可又は無効の請求に適用する場合、引用商標が係争商標の出願日より前に広く知られていたことをその主要条件としなければならない。