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  • プライバシーポリシー

    Beijing East IP Ltd.(北京東方億思知識産権代理有限責任公司)とBeijing East IP Law Firm(北京東権法律事務所)はお客様の信頼を一番大切にするという理念に基づき、お客様の情報や、当事務所のウェブサイトを閲覧いただいた方の個人情報(以下、「プライバシー情報」)につきましては、中国の現行法の規定に従い、厳重に管理と保護を行ないます。

    当事務所が取得または収集したプライバシー情報は、当事務所の提供する特定の法律サービスを実現したり、法律サービスに関する情報を公表したりする目的及び範囲内においてのみ、使用するものとします。プライバシー情報を保有する本人の同意があった場合、または法律の強制規定で要求された場合を除き、第三者に公開または開示することはありません。プライバシー情報の不正な流出や開示を防ぐため、当事務所はプライバシー保護の内部規定を制定するとともに、これらを随時改正し、厳正に実行することにより、万全の安全対策を実施します。

    当事務所のプライバシー情報保護についての苦情およびご相談は、メールアドレスit@beijingeastip.comまでご連絡ください。

  • 採用情報

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    お問い合わせ

    当事務所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。お送りいただいた内容を確認のうえ、担当者より折り返しご連絡いたします。当事務所とまだお取引関係にないお客様は、機密情報をご提供されないようにお願いいたします。本フォームは、お問い合せのためのものであり、本フォームを通じての送受信によって当事務所の弁護士・弁理士と送信者との間に委任関係が発生することはありません。

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  • 事務所紹介

    Beijing East IPは中国国家知識産権局(CNIPA)により登録を許可された特許事務所です。国家司法局によって登録を許可された法律事務所Beijing East IP Law Firm(北京市東権法律事務所)と共に、特許出願、商標登録、知的財産権訴訟、知的財産権の保護や強制実施など、中国知財のトータルサービスを提供しています。また、多くの世界フォーチュン・グローバル500企業を代表して中国での知的財産権関連の問題や訴訟の対応を行っています。

    所員は熱意を持って知的財産権や科学技術関連法律の業務に取り組み、クライアントへ優れた知的財産権サービスを提供するために力を注いでいます。また、代理人の多くは中国、日本、米国、ヨーローッパの一流大学の工学或いは理科の博士号或いは修士号を取得しています。法律経験が豊富なだけでなく、業界の動向に敏感で常に新しい情報の収集に力を注いでいるため、多くの中国重大知的財産権案件の取り扱いにも成功しています。

    高盧麟博士のリーダーシップの下で、優秀で経験豊富なシニア顧問やパートナーと協力し、豊富な所内研修制度を整えています。特に出願準備、強制実施、訴訟、プロセス管理などの方面においては頻繁に研修を行っています。世界中のクライアントに優れた知的財産権代理サービスを提供し続けるために、所員は常に向上心をもって新しい知識習得に努めています。

  • 高盧麟博士がUNIDO上交会に招待され講演

    2015-04-27

    2015年4月24日、理事長高盧麟博士は上海で開催された「第三回中国(上海)国際技術輸出入交易会(CSITF)― UNIDO DAY及び技術貿易国際フォーラム」に招待され、「国際技術貿易による科学技術イノベーションの促進」をテーマに演講を行いました。

  • シンポジウム「グローバル特許管理コストコントロールと最良の実践方法」開催報告

    2015-03-31

    2015年3月25日、北京Beijing East IPとDLA Piper LLP (US)は半日のシンポジウム「中国、米国、オーストラリア、韓国と日本の特許管理コストコントロールと最良の実践方法」を共同で開催しました。

  • 汪正弁護士が代理した国際著名ハードディスク製造メーカーが商標権利侵害訴訟案件中の権利非侵害抗弁が深セン法院に支持される

    2015-01-08

    先日、国際著名ハードディスク製造メーカーを対象として提起した商標権利侵害訴訟中、深セン市福田区人民法院は、該当の国際ハードディスク製造メーカーのモバイルハードディスク製品は原告の登録商標を権利侵害していないと認定し、併せて原告が損害賠償を求めた150万人民元及びその他の全ての訴訟請求を却下した。

  • 北京市高級人民法院 商標権確認行政案件に関する審理ガイドライン(参考訳)

    2014-01-22

    2014年5月1日施行の改正商標法(以下、「商標法」に略称)における第十三条第二項又は第三項を係争商標の登録不認可又は無効の請求に適用する場合、引用商標が係争商標の出願日より前に広く知られていたことをその主要条件としなければならない。

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