Beijing East IPは米国、ヨーロッパ、日本を含む約200人の知的財産専門チームで、国内外の新興企業、フォーチュン・グローバル500企業や中国各大企業を含む様々な業界業種のクライアントに対して知的財産トータルサービスを提供しています。
2015年3月25日、北京Beijing East IPとDLA Piper LLP (US)は半日のシンポジウム「中国、米国、オーストラリア、韓国と日本の特許管理コストコントロールと最良の実践方法」を共同で開催しました。
2015年3月31日、中国国家知識産権局(SIPO)副局長賀化は北京にてフランス政府が出資する特許ファンドである France BrevetsのゼネラルマネージャーJean-Charles HOURCADE一行と会見しました。
先日、国際著名ハードディスク製造メーカーを対象として提起した商標権利侵害訴訟中、深セン市福田区人民法院は、該当の国際ハードディスク製造メーカーのモバイルハードディスク製品は原告の登録商標を権利侵害していないと認定し、併せて原告が損害賠償を求めた150万人民元及びその他の全ての訴訟請求を却下した。
2014年5月1日施行の改正商標法(以下、「商標法」に略称)における第十三条第二項又は第三項を係争商標の登録不認可又は無効の請求に適用する場合、引用商標が係争商標の出願日より前に広く知られていたことをその主要条件としなければならない。
2012年に世界では210数万件の新規特許が出願され、中国によるものは30%を占める約65万件となっている。中国における発明特許授権は同期比26.1%増の21万7105件となっている。
米国特許法改正(AIA)に関連しまして修正法(H.R.6621)が2013年1月14日にオバマ大統領により署名され、法制定されましたことをお知らせいたします。 基本的に即日施行となります。
(一九八四年三月十二日第六 期全国人民代表大会常務委員会第四回会議で承認可決、一九九二年九月四日第七 期全国人民代表大会常務委員会第二十七回会議「『中華人民共和国専利法』の改正に関する決定」…