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先日、国際著名ハードディスク製造メーカーを対象として提起した商標権利侵害訴訟中、深セン市福田区人民法院は、該当の国際ハードディスク製造メーカーのモバイルハードディスク製品は原告の登録商標を権利侵害していないと認定し、併せて原告が損害賠償を求めた150万人民元及びその他の全ての訴訟請求を却下した。
2014年5月1日施行の改正商標法(以下、「商標法」に略称)における第十三条第二項又は第三項を係争商標の登録不認可又は無効の請求に適用する場合、引用商標が係争商標の出願日より前に広く知られていたことをその主要条件としなければならない。
米国特許法改正(AIA)に関連しまして修正法(H.R.6621)が2013年1月14日にオバマ大統領により署名され、法制定されましたことをお知らせいたします。 基本的に即日施行となります。